《国税》
自動車重量税法とは?
税収の全額または一部が国および地方の特定財源とされ、その使途が特定の税制支出の向けられます。車検を受ける自動車と、車両指定を受ける軽自動車にかかる税金で、車検証の交付や軽自動車の車両番号の指定を受ける個人や会社に納税の義務があります。税率は、車検の有効期限や重量等によって異なります。 |
《2008年4月30日までの特例税率
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例
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自家用
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営業用
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| 乗用車 自重0.5トンごとに |
6,300円/年 |
2,800円/年 |
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@トラック総重量2.5トン超で1トンごとに
A2.5トン以下1トンごとに
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@6,300円/年
A4,400円/年
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@2,800円/年
A2,800円/年
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| バス総重量1トンごとに |
6,300円/年 |
2,800円/年 |
| 軽自動車(検査対象)1両につき |
4,400円/年 |
2,800円/年 |
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《地方税》
自動車税法とは?
自動車税は道府県の普通税です。 自動車の所有に対して課税される財産税の一種で、道路を利用することに対して、その整備費などを負担してもらうといういわゆる目的税的な性格も持っています。納税義務者は、4月1日現在、普通自動車、二輪以外の小型自動車を所有する方で、税額は各都道府県により異なります。納期限と納付方法は、自動車税総合事務所等から送付された納税通知書により、基本的には5月末日までに納めます(各都道府県の条例により若干異なる場合がありますので事前に確認が必要です)。
自動車取得税法とは?
自動車取得税は都道府県の目的税です。その名のとおり、自動車(中古自動車を含みます)を取得した人が納税します。自動車取得税は目的税で、その収入は、主として市町村の道路に関する費用に充てられます。取得目的が、営業用の場合若しくは軽自動車の取得の場合には3%、その他の自動車の取得の場合には5%の税率で課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されないこととなっています。
軽自動車税法とは?
軽自動車税は市町村の普通税です。納税義務者は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して
「軽自動車等」 といいます)を所有する方で、税額は各都道府県により異なります。納期限と納付方法は、自動車税総合事務所等から送付された納税通知書により、基本的には5月末日までに納めます(各市町村の条例により若干異なる場合がありますので事前に確認が必要です。
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